2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
すばらしいことなんですが、これは一般の被保険者のみの今回改正になっていて、より経済的に救済する必要が高いと私は思います日雇の特例被保険者、この方々は元々、一年六か月どころか六か月しか支給期間がなくて、結核性の疾病の場合のみ一年六か月となっています。
すばらしいことなんですが、これは一般の被保険者のみの今回改正になっていて、より経済的に救済する必要が高いと私は思います日雇の特例被保険者、この方々は元々、一年六か月どころか六か月しか支給期間がなくて、結核性の疾病の場合のみ一年六か月となっています。
次に、国家公務員の病気休暇の関係で人事院にお願いなんですけれども、最近、メンタル面での病休者も増えているというわけでありますけれども、調査によりますと、非結核性疾患の休職者数は千七百二十五名に上りまして、これは平成十七年度でありますけれども、非現業の一般国家公務員に対する五年ごとの調査では、一か月以上の長期病休者のうち精神、行動の障害は、平成三年九百十四人、八年度は一千五十人、十三年度は千九百十二人
給与につきましては、負傷又は疾病のため九十日、結核性の場合には一年でございますが、を超えて引き続き勤務しないときは、公務災害又は通勤災害の場合を除きまして俸給が半減される仕組みになっております。 一方、病気休職でございますが、これは職員が心身の故障のため長期の療養を要する場合に職務に従事させないというものでございます。この期間は、療養を要する程度に応じ、三年を超えない範囲内となっております。
○政府参考人(外口崇君) 非定型抗酸菌症、非結核性抗酸菌症ともいいますけれども、これは、人から人へと感染して公衆衛生上重要な疾患でもあります結核とは異なり、自然界の水系、水ですね、や土壌中にも広く生息し、その毒力は弱く、一般的に人―人の感染は少ないとされていることから、この感染症の分類には含めなかったものであります。
○政府参考人(外口崇君) MRSAについては、確かに日和見感染といいますか、オポチュニスティックインフェクションを起こすということで共通の部分もございますけれども、非結核性抗酸菌症の持つ例えば自然界の水系や土壌中にも広く生息しというようなそういった特徴を考えますと、MRSAとはちょっと位置付けが違うんではないかと思います。
設立当初から、結核研究を基礎として、我が国における結核撲滅のため全国にわたる組織を挙げて活動してきましたが、近年においては、結核対策に関する国際協力も幅広く行う一方、結核のみならず、肺がんその他非結核性呼吸器疾患に関する学理的、臨床的研究にも力を入れているところでございます。これらの事業は、国庫補助金のほか多くの方々の善意の募金によって支えられています。
非結核性抗酸菌症という病気があるのを大臣も御存じだろうと思いますけれども、最も多いのはMAC症と言われるものだそうで、高齢者の女性に発症率が多いというふうに伺っております。年に二千人から三千人の方々がこの病気にかかっているということだそうです。
○外口政府参考人 現在の結核予防法におきましては、入所命令に係る結核患者に対する検査の結果、非結核性のものであることが判明した場合、当該入所命令は無効となり、入念的に遡及して入所命令を取り消すこととなります。したがって、当該医療費については公費負担の対象とはなりません。
そういう事実を知っておれば、この患者さんがアスベスト暴露者であるということが明らかであるんですけれども、日本の多くの先生方は、これは昔の結核の名残だと、あなたは結核性の肋膜炎をやったでしょう、昔結核をやったんですねということで、患者さんが、いや、私はやっていないというふうに述べても、いや、あなたが知らないうちにそういうふうになっているんだという事実を聞いて知っております。
BCGは結核性髄膜炎などの重症結核症に効果があると言われておりますので、肺結核だけではなく重症結核症が増加する可能性もあります。また、接種実施の現場は大きく混乱することが考えられます。
そして、確かに二、三カ月の方が結核性髄膜炎は重いですよ。でも、十分に、後期の一歳前後でもありますし、私たちが求めていることは、やはり一歳というところまで、従来のそこの指導の幅を持っておいた方がより、とにかくお金を払えない人たちが絶対にそこにいて、その人たちはふだんから足が遠いんです。あるいは、条件が悪くて打てない子たちがいるんです。
私が小児の結核性髄膜炎の患者さんを拝見したのは、JICAの仕事で南アフリカに行かせていただいて、アパルトヘイトのすぐ近くにある病院で拝見したのと、あるいは、タイのエイズで療養中のお寺、そこの中で小さな子供が結核性髄膜炎であったなどの経験。
今御指摘の給与の件でございますけれども、給与につきましては、傷病のために九十日、結核性疾患の場合は一年でございます、九十日を超えて引き続き勤務しないときは、公務上の災害とか通勤による災害の場合は別でございますけれども、俸給が半減される仕組みになっております。九十日で半減ということでございます。
四 乳児期における結核性髄膜炎や粟粒結核等の重症結核発病を防止するため、乳児期のBCG接種の重要性について、国民その他関係者の理解を深めるとともに、接種機会の拡大、未接種者に対する勧奨などに努め、確実に接種を受けられる体制の確保に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
BCGは、主に乳幼児期におきます結核性の髄膜炎あるいは粟粒結核等の重症結核の発病、重症化防止のために実施されております。これは学問的にも非常に有効だというふうに言われております。ただ、それ以降の問題につきましては、国際的に見ても、接触者健診などによりまして早期発見、早期治療に努めることの方が選択肢としてはいいのではないかというふうに考えられているところでございます。
だから、そこは是非、特にこれから合併症が非常に多くなるということも含めて考えると、あるいは非結核性の呼吸器感染症ということも考えると、何か結核だけで対策を立てていくということのメリットとデメリットがあって、結核予防法を引き続き存続させることによってデメリットが増えてきてはまずいと。そこはきちっと押さえていただきたいなというふうに思います。
問題なのは、非常に予後の悪いといいますか、重症の結核になるということでございまして、結核性の髄膜炎あるいは粟粒結核と、こういうようなものが発生するということでございます。ちなみに、平成十四年の結核性髄膜炎は二人、それから粟粒結核は四人ということでございます。
その一は、結核性疾病及び精神病に係る特別調整交付金の算定に関するもので、国民健康保険の特別調整交付金の交付に当たり、被保険者の負担軽減措置が行われる場合の保険者負担額の算定方法が交付申請書の様式等で明確に示されていなかったなどのため、負担軽減措置の対象となった結核性疾病及び精神病に係る医療給付費について、所定の減額調整を行っておらず、特別調整交付金が過大に交付されておりました。
それから食道静脈瘤があって結核性の胸膜炎も起こしている。低アルブミン血症と腎機能低下があって利尿剤のみでは腹水が減らない、腹水のコントロールがつかないんだと。月一回、腹水ろ過濃縮再静注を施行している。そのほか結核に対する治療なんかもいろいろと並行的に行われている症例なんですが、これはいわゆる七項目の除外規定に該当しますでしょうか。
すなわち、総理府・防衛庁の駐屯地における下水道料金の支払いに関するもの、法務省の携帯電話等の料金種別の選択に関するもの、大蔵省の輸入パルプの運送経費の積算に関するもの、文部省のキャンパス情報ネットワークの整備に関するもの、厚生省の結核性疾病及び精神病に係る特別調整交付金の算定に関するもの、国立病院等における下水道料金の支払いに関するもの、農林水産省の新生産調整推進助成補助金等の交付に関するもの、家畜導入事業資金供給事業
そういう意味では、結核性の病気はなくなってきたとしても、ぜんそくやアトピー性など、新しい病気に伴う虚弱児施設の役割を今まで果たしてみえたという経過がございます。そういう意味では、実際に苦労してやってきた現場の声をもっと聞いてほしいというのが関係者の皆さんの御意見なんです。特に、養護施設では、今でさえも心の傷ついた子供がたくさん入所している。
○横田政府委員 この虚弱児施設の養護施設への移行につきましては、審議会の中では、先生御指摘のとおり、必ずしも十分な議論が行われたというふうに私ども承知しておりませんけれども、この虚弱児施設の実態を見ますと、当初は結核性の児童を対象といたしまして発足したこの施設が、結核の減少によりまして、今日では結核性の児童の入所率というのは低くなっておりまして、現実的にはほとんど養護施設と同様の入所構成になってきているということを
現在、これは平成五年四月の一日平均で患者さんの病態を見ましたが、入院患者が二百四十一人でございまして、結核の患者が百七十六人、それから非結核性の呼吸器疾患が二十二人、それから呼吸器系の悪性腫瘍が二十四人、それから循環器の疾患の方が十八人、およそこういうふうな状況でございます。
とりわけ結核性の患者さんが中心的に収容されている国立療養所中野病院、呼吸器系の患者さんもいろいろいらっしゃるわけでありますが、こういう患者さんの転院に当たっては十分に話し合いが進んでいるのか、転院の計画は具体化しつつあるのか、この辺のところをひとつきちんと聞かせていただきたいと思います。 同時にまた、職員の皆さんとはどういう話し合いになっているのか、この辺のところもひとつ説明をい。
○説明員(田中喜代史君) じん肺の合併症といたしましては、じん肺法の中では、じん肺の進展過 程に応じ、じん肺と密接に関係があると認められる疾病を合併症と言っておりまして、じん肺法の施行規則によりまして肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸の五つが合併症として定められておるところでございます。
私も自分の足が不自由だった、これは結核性関節炎だったんですけれども。その傷は、今は普通に歩けますし、靴の減りが違う程度で、まあ大したことないように今はなりましたけれども、そのときに三年生を二回させられたということと、軽べつの言葉で皆から言われた、あるいはいろいろに扱われたことの傷がいまだに私の心の中に焼きつくように残っておるわけです。
三十六年前であれば、例えば内部疾患でも、結核性疾患はまだ撲滅されておらないです。当時はまだ旧陸軍の施設を国立病院にして、全部療養所にしておった。今はそれが一般病院になって、要らぬからということで半分減らすと厚生省が言っておるじゃないですか。時代が変わってきているのです。そして、長い間、特にサラリーマンの方々はこの判決を受けてやれやれということで安堵感を抱いているのです。
今度は御承知のように、肺結核以外に結核性胸膜炎とか続発性気管支炎とか続発性気管支拡張症とか続発性気胸とか、いろいろなそういうじん肺を進行させる合併症を早目に見つけて、そしてそれを治させる。
そうしますと、いまみたいに障害一級と、こうなりますと、両手がない、両足がない、全盲、結核性疾患で安静度が一度というようなことで、確かにこの方たちも一級にしていただきたいけれども、みんな足もついて目もあいているけれども、生きることができない者をなぜ一級として認めていただけないんだろうか。やっと二級に認めていただいたんですけど、そういう矛盾が出てきているわけなんですね。